四万十市議会 2022-06-22 06月22日-04号
本市の職員採用試験につきましては、地方公務員法、それから四万十市職員任用規則により、競争試験を実施しているところでございます。
本市の職員採用試験につきましては、地方公務員法、それから四万十市職員任用規則により、競争試験を実施しているところでございます。
国家公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和等について、地方公務員法第24条第4項の規定により、国家公務員と同様の措置を講じるため、所要の改正を行うものとのことで、非常勤職員の取得要件である1年以上の在職期間という要件を廃止し、育児休業を取得しやすい勤務環境整備等を規定に加えるものとのことでございました。
これは、国家公務員の育児休業等に関する取扱いが、令和4年4月1日より変更されることに伴いまして、非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和について、地方公務員法第24条第4項の規定により国家公務員と同様の措置を講じるため、所要の改正を行うものでございます。
この根拠となりますものは、地方公務員法第13条でございます。この第13条に平等取扱いの原則が規定されておりまして、性別を理由とした採用の決定を行うことはできないものとされているところでございます。 以上でございます。 ○議長(小出徳彦) 上岡真一議員。 ◆4番(上岡真一) ありがとうございました。 登用の問題は、人事ですので、口出しはしません。
市民の方より、6月7日、6月25日の教育民生常任委員会での執行部答弁の内容が、地方公務員法に抵触する行為であるのではないかという調査依頼につきまして、職員の服務や法令に関する所管であります総務課に見解等の調査を依頼し、その調査結果について報告をいただきました。
調査依頼の主な訴えは、委員会中の答弁内容が、地方公務員法に抵触する行為であったのではないかというもので、当教育民生常任委員会の中では、法に抵触するか否かの判断を行うことは困難なため、職員の服務や法令に関する所管である総務課に見解を求めているところで、次回9月定例会中の委員会で報告をもらうと決しました。
松島副市長は,15日の氏原議員とのやり取りの中で,地方公務員法第30条を引用して,全て職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しということを言われました。 このことは,私は,市長はじめ幹部職員こそ,しっかりと心にしていただかなければいけないと思います。 過去には,特定市民と職員との交流の問題がありました。特定業者などと幹部職員とのお付き合いがある。こういったうわさも耳にしています。
ただ,こういった中で地方公務員法第30条におきまして,「すべて職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,且つ,職務の遂行に当っては,全力を挙げてこれに専念しなければならない」,このように規定されております。 こういったことに職員一同,いま一度思いをはせるべきというふうに考えてございます。
文書を作成せずに事案の処理を行ったり,文書を廃棄する場合に,意思決定をせずに文書を廃棄すると,地方公務員法第29条,懲戒の処分に該当するほか,刑法第258条の公用文書等毀棄罪に問われることになると理解していますが,この理解でよろしいか,中澤副市長に伺います。 ○副議長(吉永哲也君) 中澤副市長。
正職員の採用につきましては、地方公務員法で競争試験または選考によるものと定められております。いの町としましては、これに基づきどういった試験を行うのか、また募集職種や採用予定人数について町長部局や教育委員会も含めて各年度において庁内で協議を行い決定し、職員採用試験案内として「広報いの」及びホームページを通じて公表しているところでございます。
市職員懲戒審査委員会において、地方公務員法、市の条例及び懲戒処分の指針等に基づき、慎重なる審議の結果を受け、本年2月21日付けで処分を行っております。職員の処分内容といたしましては、当該職員を1か月間10%の減給としております。 今後、このような不祥事を繰り返すことのないよう、指導に万全を期してまいりたいと存じます。 続きまして、社会福祉法人土佐市社会福祉事業団につきまして、報告申し上げます。
本議案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和2年度から施行される会計年度任用職員制度に対応するため、所要の改正を行おうとするものでございます。 議案第5号いの町一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例議案でございます。
これは、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が公布され、本年4月から会計年度任用職員制度が開始されることから、同職員の服務の宣誓及び公務災害補償に関する事項について、所要の改正を行うものでございます。 次に、「第25号議案、四万十市非常勤特別職員の報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例」でございます。
次に,委員から,全ての会計年度任用職員に地方公務員法の服務に関する各規定が適用されることから,職員への研修方法について質疑があり,執行部からは,服務についてしっかりと認識してもらうことが大切と考えており,まずは採用時に所属長からしっかりと説明することを総務部として周知していく。
第2号)について 第7号議案 令和元年度四万十市と畜場会計補正予算(第2号)について 第8号議案 令和元年度四万十市介護保険会計保険事業勘定補正予算(第3号)について 第9号議案 令和元年度四万十市簡易水道事業会計補正予算(第2号)について 第10号議案 四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 第11号議案 地方公務員法及
土佐市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について ││ 満場一致原案可決 ││議案第 8 号 土佐市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に││ ついて ││ 満場一致原案可決 ││議案第11号 地方公務員法及
第2号)について 第7号議案 令和元年度四万十市と畜場会計補正予算(第2号)について 第8号議案 令和元年度四万十市介護保険会計保険事業勘定補正予算(第3号)について 第9号議案 令和元年度四万十市簡易水道事業会計補正予算(第2号)について 第10号議案 四万十市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 第11号議案 地方公務員法及
これまで地方公務員の臨時・非常勤職員における雇用形態や勤務内容などについて,法文上明確になっていないなど課題があったため,地方公務員法並びに地方自治法の一部が改正され,来年4月から施行されることとなりました。
従来の地方公務員法及び地方自治法では、臨時・非常勤職員に関する制度が不明確であり、各団体によって任用勤務条件等に関する取り扱いがさまざまあったことから、今般、法の改正によって統一的な取り扱いを定め、今後の制度基盤を構築することによりまして、各団体における臨時・非常勤職員制度の適切な運用を確保しようとするものでございます。 続きまして、質問要点ウ及びエについて、まとめてお答えさせていただきます。
今回の地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行の背景には臨時・非常勤職員の増加、任用根拠や運用が曖昧である例が見られること、同様の業務に従事している常勤職員と比較して不適切な勤務条件の格差があることなどの課題があるとされております。